概要情報
事件名 |
プリマハム |
事件番号 |
富山地労委昭和49年(不)第3号
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申立人 |
総評全国一般労働組合富山地方本部 |
被申立人 |
プリマハム 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年12月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合事務所・掲示板の貸与、施設利用、チェック・オフに関する組合間差別、被解雇者及び上部組合役員らの入構を禁止した事件で、これら便宜供与に関する組合間差別の禁止及び被解雇者及び上部組合役員の組合事務所への出入及び入構妨害の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は申立人に対し、支部組合事務所及び掲示板の貸与、チェック・オフの実施につ いてプリマハム労働組合及びプリマ民主労働組合と差別することなく取り扱わねばならな い。 また、申立人が施設利用を申し出たときは、正当な理由なくこれを拒否してはならない。 2 被申立人は申立人富山地方本部役員、被申立人から解雇処分を受けたX1ら支部役員が支 部組合事務所への出入り及び職場集会への出席のため会社構内に立ち入ることを妨害しては ならない。 3 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合事務所・掲示板の貸与、チェック・オフ等について、申立人組合が超企業組合であること等を理由に企業内組合と差別しているが、申立人組合も会社従業員によって構成され、その活動も主として会社内で行なっており、組合組織の相違をもって企業内組合と差別する合理的理由があるとはいえず、その他差別する特段の理由もなく、結局本件会社の行為は申立人組合に対する差別扱いである。
3020 組合活動への制約
申立人組合の組合活動が主として会社構内で行われていることからみて、構内立入りは組合にとって権利性があるとはいえないにしても、使用者は自己の所有する企業施設を支配し管理するうえに合理的な限度を超えてこれを禁止してはならず、過去に多少の行き過ぎがあったとしても、企業秘密上、衛生管理上等で著しい影響があったとは認められないので、被解雇者及び上部組合役員の入構を禁止したことは支配介入であると認められる。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集473頁 |
評釈等情報 |
 
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