労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東永鉄工所 
事件番号  千葉地労委昭和49年(不)第4号 
申立人  総評全国一般南葛一般統一労働組合 
被申立人  株式会社 東永鉄工所 
命令年月日  昭和50年12月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会公然化直後に社長及び職制らが組合脱退、企業内組合の結成加入等を勧奨した事件で、組合脱退及び別組合加入勧奨の禁止及び陳謝文の手交を命じた。 
命令主文  主        文
1 被申立人会社は、申立人組合の組合員である東永鉄工所分会員に対し、申立人組合からの 脱退または東永鉄工所労働組合への加入を勧奨して、申立人組合の運営に支配介入してはな らない。
2 被申立人会社は、申立人組合に対し、本命令交付の日から7日以内に、左記文書を手交し なければならない。
                      記
  当社が貴組合員である東永鉄工所分会員に対し、貴組合からの脱退、東永鉄工所労働組合 への加入を勧奨して、貴組合の運営に支配介入したことは、労働組合法第7条3号に該当す る不当労働行為であると、千葉県地方労働委員会において認定されました。
  今後このような行為を繰り返さないよう留意いたします。
                              昭和  年  月  日
                           千葉県流山市駒木 605番地1号
                            株式会社東永鉄工所
                             代表取締役社長  Y1
   総評全国一般南葛一般統一労働組合
    執行委員長  X1殿 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
分会公然化の通知をうけた社長が、常務を通じて職長らに分会脱退、社内組合結成加入を勧奨するよう指示命令した上で、社長以下がそれらの行動に出たものと推認されるので、同人らの言動は、会社の経営者としての行為および会社の責に帰すべき行為であって、支配介入である。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集462頁 
評釈等情報   

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