労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  七光保育園 
事件番号  島根地労委昭和50年(不)第3号 
島根地労委昭和50年(不)第4号 
申立人  六日市町保育所労働組合 
被申立人  社会福祉法人 七光保育所 
命令年月日  昭和50年12月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社の不誠意な団交態度、保育園を閉鎖し組合員に自宅待機を命じた事件で、保育園閉鎖の解除、原職復帰、バック・ペイ、誠意ある団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主          文
1 被申立人は、七光保育所の閉鎖を解き、同保育所に所属する全組合員を原職場に復帰させ るともに、昭和50年8月1日から同人らが原職場に復帰するまでの間受けるはずであった諸 給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人からの団体交渉申し入れについては、誠意をもってこれに応じなけれ ばならない。
3 被申立人は、下記誓約文を1週間以内に申立人に交付するとともに、縦1m×横2mの木板 に明瞭に墨書し、七光保育所玄関横の申立人組合員の見易い場所に2週間掲示すること。
                    記
  社会福祉法人七光保育所は、六日市町保育所労働組合の団結権を侵害し、自主的な組合活 動に介入したことの非を認め、今後この種の行為を一切行わず、団体交渉に誠意をもって応 ずることを誓約する。
  以上島根県地方労働委員会の命令により表明する。
                            昭和  年  月  日
                       社会福祉法人 七光保育所
                        理事長   Y1 印
   六日市町保育所労働組合
    執行委員長  X1殿 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
労働協約締結等の組合の要求によって経営の見通しが立たなくなったこと、組合結成以来保母の勤務態度が悪化したこと、保母の組合活動に対する地区住民の批判が高まったこと等を理由に保育園を閉鎖し、組合員に自宅待機を命じたことは合理的理由がなく、一方理事が組合の存在を無視あるいは否認する発言をしていること等からみて、組合員を職場から排除し、組合壊滅を意図してなした不当労働行為である。

2240 説明・説得の程度
2242 回答なし
2245 引き延ばし
労働協約の締結及び給与基準の設定等に関する団交に形式的には応じていながら、労働協約は必要ない等自己主張を繰り返すのみで組合の要求内容について具体的な話し合いをしない会社の態度には誠意がなく、団交拒否に当たる。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集431頁 
評釈等情報   

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