労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸福鉄工所 
事件番号  大阪地労委昭和49年(不)第53号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  株式会社 丸福鉄工所 
命令年月日  昭和50年12月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社幹部の個々の分会役員あるいは分会員に対する組合脱退勧奨、副分会長の配転等をめぐる事件で、配転命令の撤回及び誓約書の手交を命じた。 
命令主文  主         文
1 被申立人は、昭和49年5月23日に発したX1に対する滋賀工場への配置転換命令を撤回し なければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
            記
                年   月   日
  申立人組合代表者あて
               被申立人会社代表者名
  当社は、下記の行為を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第1号及び第3号 に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝、今後このような行為を繰り返さな いことを誓約します。
               記
 1 貴組合員X1氏に対して、滋賀工場勤務を命じたこと
 2 貴組合員に対して貴組合丸福鉄工所分会からの脱退を勧めたこと 
判定の要旨  1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
S工場への人員派遣の必要性は認められるが、副分会長X1が最適者として人選されたとは思料し難く、当時、同人が会社を相手に訴訟を行っていたこと、当初同人に配転理由を説明していないこと、会社幹部の分会脱退等の言動等からみて、本件配転命令は、S工場における事故発生を口実に、同人を分会から孤立させることを意図してなした不当労働行為である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2700 威嚇・暴力行為
3410 職制上の地位にある者の言動
会社幹部が個々の分会役員あるいは分会員に対し分会をやめて中立になってほしい旨発言したこと、加入後間もない分会員に現金を与えるなどして、分会脱退を示唆した発言は支配介入行為である。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集363頁 
評釈等情報   

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