概要情報
事件名 |
昭和無線工業 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和50年(不)第7号
|
申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
昭和無線工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年12月 5日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が工場において、組合員7名に対してのみ長期指定帰休を発令した事件で、発令による給与および一時金の減額分の支給及び陳謝文の手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は申立人組合員X1他6名に対し、昭和50年3月24日から同年5月20日までの間 における長期指定帰休の発令による当該期間内の給与減額分及び同年6月28日支給の夏期一 時金の減額分を支払わなければならない。 2 被申立人は申立人に対し、昭和50年3月から実施した長期指定帰休の発令に関し、申立人 組合湘南地域支部昭和無線工業分会員に対し不利益の取扱いをしたとを陳謝する旨の記載を した陳謝文を本命令交付後7日以内に交付しなければならない。 |
判定の要旨 |
1600 休暇の取扱い
会社の行った指定一時帰休はその規模からみて合理化対策としては言うに足りない局部的対策であるのに対して、分会にとってはその構成員数との対比上死活の問題であること、K工場での被指名者は組合員7名のみであること、本件発令前同人らの所属部門に他部門から人員が補充されていること、発令後、工場一般に残業が多く行なわれ繁忙の状態にあったこと等から会社が指定帰休に藉口してなした不当労働行為である。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集319頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 昭和51年2月10日 897号 73頁 
|