概要情報
事件名 |
昭和無線工業 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和47年(不)第4号-1
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
昭和無線工業 株式会社 神奈川工場 |
被申立人 |
昭和無線工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年12月 5日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ・一時金の考課査定で組合員をマイナス査定した事件で、再査定およびマイナス査定がないものとして算定した金額との差額の支払を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人会社は、X1他15名に対する昭和46年度秋季賃上げ及び同年冬期一時金並びにX2に対する同年冬期一時金につきその各考課を再査定のうえマイナス配分がないものとして算定し直した金額に訂正しそれぞれその差額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
昭和46年秋季昇給及び同年末一時金につき組合員のみマイナスに査定したことは、労使協定書の記載からみる限り考課にマイナス査定があるとは読取れないこと、また各組合員個々の勤務態度も一般従業員と比べ特に劣悪とは認められず、かえって勤務時間外の組合活動までも査定の対象とされていることなどからみて不当労働行為である。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
申立人であった上部団体が解散し当該申立てを本件申立人組合が継承した際、当初の申立て時に在籍し、その後退社等したため承継組合に加入しなかった者であっても、委任状等によって申立ての維持の意思を表示した者については、本件審理の範囲に含めることは妥当と考える。
4838 申立ての承継
分会に加えられた団結権侵害に関し、救済を申立てた旧上部団体が解散し、分会構成員が同一性を保持したまま申立人組合に加盟した実情から申立人組合が旧上部団体の申立上の地位を継承したことは、審査手続経済、その他の事情を考慮すると適法なものと思惟すべきである。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集297頁 |
評釈等情報 |
 
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