概要情報
事件名 |
丸互タクシー |
事件番号 |
大分地労委昭和50年(不)第5号
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申立人 |
全自交大分地区自動車交通労働組合 |
被申立人 |
株式会社 丸互タクシー |
命令年月日 |
昭和50年12月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合が行った抗議行動、ビラ貼付行為、団交議題が抽象的であったこと等を理由に、団交を拒否した事件で、これらを理由に、拒否してはならないことを命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人会社は、申立人組合から、昭和50年10月9日、10日、16日及び27日書面をもって 申入れのあった団体交渉を、申立人組合が被申立人会社のY1経理課長自宅に対しなした抗 議行動、被申立人会社の施設に数本旗を立て、多数のビラをはった行為、交渉希望日が申入 れ日の翌日であったこと及び交渉議題が抽象的であったことを理由に拒否してはならない。 2 申立人組合のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
2307 その他
組合の団交申入れが団交期日の前日であったり、あるいは抽象的議題であったとしても、会社として期日の希望を出すとか議題内容をただすことは可能であり、この種の手続的な問題は団交の積み重ねの中で、互いに改めていくべきであって、これらの事由も団交拒否の正当理由にあたらない。
2230 不穏当な態度
2234 団交の場以外での違法・不当行為
使用者側の団交拒否が正当理由に基づくものであるかどうかは、組合の行為が、団交そのものの正常な進行を妨げ、あるいはその蓋然性が強いかどうかによって判断されるべきところ、本件で組合が行った課長宅への抗議行動、会社施設へのビラはり行為はそのような事例ではなく、これをもって、直ちに、団交拒否の正当理由とすることはできない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集272頁 |
評釈等情報 |
 
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