労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニチモウ 
事件番号  山口地労委昭和48年(不)第4号 
申立人  総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合下関支部 
被申立人  ニチモウ 株式会社 生産部 
被申立人  ニチモウ 株式会社 
命令年月日  昭和50年11月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  管理職及び下級職制の組合脱退、別組合加入勧誘、男子新入社員の合宿研修の付添者の人選での差別、条件付での組合説明会の開催許可、女子新入社員に対する春闘説明会の開催の妨害、組合旗及び支部ビラの撤去、職場における支部職場会開催を許可しなかったこと等をめぐる事件で、組合脱退、別組合脱退勧誘行為の放置の行為等各種支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、組合旗の撤去、謝罪広告の新聞掲載等は棄却した。 
命令主文  主        文
1 被申立人等は、管理職をして申立人組合員に対し、組合からの脱退、他組合への加入勧誘 行為をさせたり、主任、係長等の下級職制が職制上の地位を利用して他組合加入勧誘行為を するのを放置してはならない。
2 被申立人等は、高等学校、大学卒業男子新入社員について合宿研修を行なう場合に付添の 措置については、申立人組合からも選任して、申立人だけが接触について不利にならないよ う配慮すると共に、申立人が男子新入社員に対する説明会を行なうに際しては、会社側を立 ち合わせるとか、以後個人的接触をしないこととかの不当な条件をつけて申立人の運営に介 入してはならない。
3 被申立人等は、申立人の職場における職場会開催を従前どおり認め妨害してはならない。
4 被申立人等は、争議中申立人が済美館2階3階の防火用扉にビラを貼付するのを撤去を求 めて警告する等妨害してはならない。
5 被申立人等は、本命令到達後10日以内に縦1メートル、横2メートル以上の木製厚板に下 記文言を墨書し、済美館入口付近の従業員が見やすい場所に10日間掲示しなければならな  い。
                記
 当社は、貴支部の中学校卒業女子新入社員に対しての説明会を妨害したと山口県地方労働委員会によって認められました。
 よって、今後かかる行為を行なわないことを誓約します。
   昭和   年   月   日
            ニチモウ株式会社
             代表取締役  Y1
  総評繊維労連ニチモウキグナス労働組合下関支部
   支部長  X1殿
6 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
次長及び課長の新組合加入勧誘行為は被申立人の組合嫌悪、労使対立感情の下で発生したものであり、全社的に管理職による同種行為が行われている事情等を勘案すると両名の行為は単なる個人的行為とは言えず、会社の意向にそって行われた支配介入である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
支部が勤務時間終了後会社厚生施設で開催しようとした中卒女子新入社員に対する春闘説明会に出席のため参集した者らに対してY2課長らが帰るよう指示したことは工場の方針に沿ってなされたものと認められ、これについての組合の抗議に対して工場長が同人らの行動を是認するような発言をしたこと、会社が宣伝紙でこの抗議行動を非難していること等からみて、本件課長らの言動は被申立人等の意図的な支配介入である。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合分裂以前は、支部が職場を職場会の会場として使用することを工場が認める慣行があったのに、組合分裂を契機として、工場が種々の理由を殊更に構えて職場を支部の職場会の会場として許可しなかったことは、組合に対する嫌悪感よりして、支部の組合活動を嫌悪して妨害した支配介入である。

3020 組合活動への制約
組合分裂前は争議中に支部が工場正門鉄製扉に組合旗を掲揚することを認める慣行があったものであるが、組合分裂を契機に会社が不許可を理由に実力で撤去し、警告書を発した本件組合旗の掲揚撤去はその行われた日が争議行為時であったかについて全く疎明がないから、不当労働行為と判断することができない。

3020 組合活動への制約
3700 使用者の認識・嫌悪
組合分裂以前は食堂入口防火用扉等に支部がビラを貼付することが慣行として認められていたのに、組合分裂後争議状態が続いているなかでビラ貼付につき警告書を発し、自らビラを撤去したことは申立人支部のビラ貼付を妨害したものであることは明らかであり、会社等の組合に対する嫌悪感よりして明らかに支配介入である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
係長Y3が勤務時間中に新組合加入勧誘を行ったことに対し、申立人支部が壁ニュースで抗議したところ、Y3が当該組合員を呼び、勧誘と関係ない主任を立会わせ、大声で叱責したこと等からすれば、Y3の勧誘にはじまる両名の一連の行為は単なる新組合員としての行為を超え、職制上の地位を利用して新組合加入勧誘行為を行ったものと認められ、支部の抗議にもかかわらず会社がこれを放置したことは支配介入である。

3011 従業員教育
3106 その他の行為
高大卒男子新入社員の合宿研修の付添いとして新組合員2名を命じたことは会社が組合員が新入社員に接触することを極度に嫌ってなしたものであり、また組合の説明会開催に会社側が立会い、終了後の個々の接触を禁ずるとの条件を付したことは、付添いの人選と同じく新入社員の組合加入阻止の目的をもってなした一連の行為で、いずれも支配介入にあたる。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集241頁 
評釈等情報   

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