概要情報
事件名 |
第一学習社 |
事件番号 |
広島地労委昭和49年(不)第11号
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申立人 |
出版労連第一学習社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 第一学習社 |
命令年月日 |
昭和50年11月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
住宅手当、時間外手当、出張宿泊費及び健康保険料の従業員負担金並びに時短等の実施時期について、別組合と異なった取扱いをした事件で、これらの遡及実施を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人株式会社第一学習社は、申立人出版労連第一学習社労働組合に所属する従業員に 対して、住宅手当、時間外手当、出張宿泊費及び健康保険料の従業員負担金については、昭 和49年5月11日から昭和50年3月20日までの間、毎月第三土曜日の社休日及びその他の土曜 日の就業時間30分短縮については、昭和49年5月11日から同年12月31日までの間それぞれ第 一学習社全労働組合と昭和49年5月11日付で協定して実施したと同様の取扱いをしなければ ならない。 2 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
1302 就業上の差別
諸手当、時短等の実施時期を遡及せず、別組合と差別したことは、会社が、その後の組合の宣伝活動のやり方等を改めない限り別組合と同条件の妥結はしないとしていること、別組合との協定を非組合員に適用していること等からすれば合理性を欠き、申立人組合員であるが故をもってなした不利益扱いである。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集215頁 |
評釈等情報 |
 
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