労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山形小松重車輛 
事件番号  山形地労委昭和50年(不)第1号 
申立人  全国金属労働組合山形地方本部山形小松支部 
被申立人  山形小松重車輛 株式会社 
命令年月日  昭和50年11月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合事務所の貸与、49年夏季・年末一時金、50年賃上げ、別件初審命令の履行、組合掲示板の貸与、組合事務所の電燈線、50年夏季一時金および組合員X1の配転等に関する団交拒否をめぐる事件で、配転問題に関する団交応諾・誓約文手交を命じ、その他の団交問題については棄却した。 
命令主文  主        文
1 被申立人は、申立人が申し入れた申立人組合の組合員であるX1の配転に関する団体交渉 に応じなければならない。
2 被申立人は申立人に対し下記文書を手交しなければならない。
                    記
  会社が貴組合から申し入れのあった貴組合の組合員であるX1氏の配転に関する団体交渉 に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であったことを認 め、今後このようなことのないよう誓約します。
                            昭和  年  月  日
                         山形小松重車輛株式会社
                          代表取締役 Y1
   全国金属労働組合山形地方本部山形小松支部
    執行委員長 X2殿
3 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。 
判定の要旨  2301 人事事項
組合員X1の配転問題に関する再三の団交申入れに対して人事経営権に属するとの理由でこれを拒否したことは、職場の変更は労働条件の変更と不可分の関係にあり、人事経営権の面のみを強調した不当労働行為といわざるを得ない。

2400 その他
別件初審命令履行要求について再審申立てを理由に団交拒否したが、その後別件団交の際、本問題について話し合いが物別れとなったことがみられ、団交拒否とは認められない。

2400 その他
会社が組合掲示板、組合事務所の電燈線および50年夏季一時金問題に関して団交に応じようとしなかったことは認められるが、その後になされた団交において妥結に至らなかったものの、話し合いがなされているので団交拒否とは認められない。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合事務所貸与に関して、労使の歩み寄りが期待できないとして団交を拒否したことは一方的な見解に過ぎ不当労働行為にあたるが、組合の最終的な団交申入れ後1年以上経っていること、現にそのまま組合事務所を使用していることなどから、今更不当労働行為として取上げるまでもないというべきである。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
49年の一時金・50年賃上げに関して時間的余裕がないこと、多数組合と団交継続中であること等を理由に申立人組合との団交を拒否したのは正当理由とは認められないが、組合員はすでにこれらの金員を受領しており、組合も特に異議を述べなかったことから、今更団交を行なう実益はなく組合の主張は認められない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集184頁 
評釈等情報   

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