労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山幸運輸工事 
事件番号  京都地労委昭和50年(不)第19号 
申立人  全国自動車運輸労働組合京都地域支部 
被申立人  山幸運輸工事 株式会社 
命令年月日  昭和50年11月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成通知書、団交申入書等の手交をめぐる紛争で生じた社長の負傷事件の解決を前提条件として団交を拒否した事件で団交応諾を命じた。 
命令主文  主        文
 被申立人は、別紙記載の団体交渉事項についてすみやかに申立人との団体交渉事項についてすみやかに申立人との団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
組合が分会の結成通告並びに役員の紹介を行おうとした際に起きた社長の負傷事件は、同人の態度にも原因があると認められるほか、これをもって以後の団交が平和的に行いうる保証がないとする会社主張は肯けず、またこの負傷が団交に応じられない程の苦痛を同人に生ぜしめていたとまでは認められないこと、組合結成前後における社長を中心とした組合加入牽制の言動などから、負傷事件の解決を前提条件とする本件団交拒否は、負傷事件に藉口した不当労働行為である。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集175頁 
評釈等情報   

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