概要情報
事件名 |
近畿放送 |
事件番号 |
京都地労委昭和50年(不)第3号
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申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 |
申立人 |
民放労連近畿地区労働組合 |
被申立人 |
株式会社 近畿放送 |
命令年月日 |
昭和50年11月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
使用従属関係が無いこと等を理由に下請企業からの被派遣者らの労働条件に関する団交を拒否した事件で、労組法上の使用者と認め団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、別紙記載の団体交渉事項についてすみやかに申立人らとの団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社が下請会社からの被派遣者との使用従属関係不存在を理由に団交を拒否したことは、会社と派遣者との間に事実上の使用従属関係が認められる以上、団交義務は免れず、本件団交拒否にはなんら正当理由なく不当労働行為であるといわなければならない。
4900 請負・委任・派遣契約
被派遣者らは会社業務に不可欠な従業員として完全にその作業秩序に組込まれ、社員と何ら変わらず専属的・継続的に会社業務に従事しており、また勤務時間・休暇等の管理は実質的に会社が行っており、会社から下請会社に支払われる契約料は会社が下請会社を介入して支払う事実上の賃金であり、その額も会社が間接的に規制していること等からみて、被派遣者と会社との間には、事実上の使用従属関係が存在している。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集164頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 佐々木廣充 昭和51年5月25日 904号 78頁 
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