概要情報
事件名 |
藤井工業 |
事件番号 |
山口地労委昭和50年(不)第3号
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申立人 |
X1 外個人13名 |
被申立人 |
藤井工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年10月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成直後に、経営不振を理由として全従業員を解雇した後、非組合員のみ解雇を撤回、事業を継続した事件で、解雇取消し、原職もしくは原職相当職に復帰、バック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、別紙申立人らに対し、昭和50年3月19日になした解雇を取消し、原職もしく は原職相当職に復帰させ、かつ、同人らが解雇された日以降から原職もしくは原職相当職に 復帰するまでの間に受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 申立人らのその余の請求は、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1700 偽装解散
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合が退職金協定を締結したのは、会社の態度から全員解雇が真実であると信じたからで、納得した結果ではないこと、同協定締結後間もなく、会社は事業を継続するほど経営が好転したとする特段の事由も発生していないのに非組合員の解雇を撤回し、事業を継続したこと等から、本件解雇は、組合に全員解雇の必要性を信じ込ませ、退職金協定を結ばしめ、合意退職の形式を利用してなした不当労働行為である。
4000 退職金等の受領
会社が、団交において終始全員解雇の他方法がないと言明し、倒産の危惧を理由に早期妥結を強要したことから組合は止むを得ず退職協定を締結し、退職金等を受領して退職したと認められ、その後組合は同協定取消の意思表示を行い、退職金等は未払賃金の一部に充当していること等から、組合員は異議なく退職したものとは認められない。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集127頁 |
評釈等情報 |
 
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