労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  倉吉市農業協同組合 
事件番号  鳥取地労委昭和48年(不)第2号 
申立人  倉吉市農業協同組合労働組合 
被申立人  倉吉市農業協同組合 
命令年月日  昭和50年10月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  処分無効確認を求め、地裁で係争中の組合員9名について、47年度賃上げの人事考課を低く査定した事件で、職能給の3号俸引上げ、調整額について少俸とも730円であるものとして是正、バック・ペイ、陳謝文の手交を命じた。 
命令主文  主         文
1 被申立人倉吉市農業協同組合は、申立人組合員X1他6名に対し、昭和47年2月1日実施 した賃金引上げについて、同人らの昇給が、それぞれ定期昇給については職能給の3号俸引 き上げ、調整額については少くとも 730円であるものとして是正し、その差額については遡 及して支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の陳謝文を本命令書受領後7日以内に手交しなければな らない。
                 記
             陳   謝   文
  倉吉市農業協同組合が貴組合員X2らに対し、同人らが昭和42年9月の春闘処分無効確認 を求めて裁判で争っていることを理由に、昭和47年度の賃金引上げに際して差別したこと  は、貴組合の組織運営に介入した不当労働行為であることを認め、深く陳謝するとともに、 今後かかる行為を行わないことを誓約します。
                            昭和  年  月  日
                             倉吉市農業協同組合
                              代表者理事  Y1
   倉吉市農業協同組合労働組合
    代表者 執行委員長  X3殿 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
処分無効確認訴訟中の組合員らの勤務態度が農協の運営に著しい影響をもたらしたということもなく、その他裁判関係者全員が最低のAランクになっていることについて合理的理由が見出し難いこと、一方、団交で農協組合長が処分対象者の査定は零だと発言したこと、理事らが訴訟取下げを勧奨したこと、訴訟を取下げた者が昇進した事実等からして、本件賃上げの人事考課の結果は組合活動を嫌悪して同人らを特に差別する意思をもってなした不当労働行為である。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集121頁 
評釈等情報   

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