概要情報
事件名 |
北洋交通 |
事件番号 |
北海道地労委昭和50年(不)第32号
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申立人 |
北洋交通労働組合 |
被申立人 |
北洋交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年10月 4日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合のスト解除後もロック・アウトを継続し、その期間の賃金をカットした事件で、ロック・アウト継続期間中の賃金相当額の支払いを命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人北洋交通株式会社は、申立人北洋交通労働組合の組合員に和50年6月8日から同 年同月11日までの間に受けるはずであった賃金を支払わなければならない。 2 その余の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
0419 ロックアウトとの関連
会社の、本件ロック・アウトの開始は攻撃的とはなしがたいが、その後組合がスト体制を解除し、以後なるべくストを回避したいと述べてロック・アウト解除を求めたのに対し、会社は本件要求貫徹のための一切の争議行為を行わない旨を含む協定の調印を求め、これに固執し、組合が拒否したとして、事後のロック・アウトを継続したことは攻撃的であり、不当労働行為たるを免れない。
4413 給与上の不利益の場合
ロック・アウトの継続が攻撃的であり、不当労働行為と認められるので、その間の賃金相当額も支払わしめることが適当である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集53頁 |
評釈等情報 |
 
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