概要情報
事件名 |
新日本製鉄 |
事件番号 |
福岡地労委昭和46年(不)第21号
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申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
新日本製鉄 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 8月 8日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
組合専従役員2名を副参事に任命した事件で、支配介入に該当しないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合専従役員2名の副参事昇格が不当労働行為であるとの申立ては、両名の昇格が昇格基準の形式的要件を充足し、両名と同時入社者、両名の入社以降の入社者の中にも副参事に任命された者があり、また当該資格区分は社員の職務遂行能力に見合うものであって両名が不適当とする具体的事実も認められないこと、さらに、会社合併に伴う新人事制度移行措置として組合役員の格付調整として昇格がなされたものと窺知され、かつ組合内部において討議決定されていること等から、本件副参事任命をもって支配介入とは判断できない。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
労組法7条3号の支配介入に関する救済申立てについては、当該労働組合はもちろんのこと、その構成員である組合員個々も利害関係を有すると考えられるので申立資格を有する。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集384頁 |
評釈等情報 |
労働判例 昭和50年11月15日 234号 68頁 
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