概要情報
事件名 |
日本サーキット工業 |
事件番号 |
愛知地労委昭和49年(不)第6号
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申立人 |
総評全国金属労働組合愛知地方本部日本サーキット工業支部 |
被申立人 |
日本サーキット工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 7月26日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
就業時間中の団交について賃金カットしたことをめぐる事件で、申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
組合が交渉時の賃金の支払いを求めるためには雇用契約上の権利又は労使間に確立された賃金支払慣行、更には事実上の組合間差別の存在を必要とするところ、本件にあっては労使合意による事務折衝、会社都合による時間内団交以外に賃金が支払われる慣行は存在せず、当該交渉がこれに該当しないこと、また、雇用契約上の権利及び事実上の組合間差別の存在する疎明がないので、本件賃金カットは不当労働行為とは認められない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集379頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年3月10日 570号 21頁 
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