概要情報
事件名 |
大阪港検数 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不再)第8号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
大阪港検数 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 7月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
作業能力欠如等を理由に申立人X1を解雇した事件で、同人が任意に解雇を承認していることから被救済利益はないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
4100 退職届けの提出
申立人X1と会社側との間の解雇問題に関する話合いはかなり長時間に及んだが、会社側が脅迫がましい態度等で同人に解雇を迫った事実を認めるに足る説明はなく、さらに解雇を承認する旨の誓約書も会社の強要によって提出したものとは認められず、結局同人が任意に解雇を承認したものであるからもはや被救済利益は存在しない。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集377頁 |
評釈等情報 |
 
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