労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  広島地労委昭和49年(不)第10号 
申立人  日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合三菱重工支部広島造船分会 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和50年 9月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  個人別成績査定の問題は会社の専権事項であるとして査定制度、規則及び基準の説明に終始した事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 
命令主文  主     文
 被申立人三菱重工業株式会社は、申立人日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合三菱重工支部広島造船分会が昭和49年6月24日に申し入れた団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2301 人事事項
労働条件に関するものであれば、特定組合員の個人的なものであっても団交の対象になりうること、被査定者が団交の場で論ずることを了承していること等からみて個人別の成績査定の問題は会社の専権事項、人事親展事項であり、団交の場では論じられないとの会社主張には理由がなく、本件会社の態度は誠意をもって団交に応じたものとは認められない。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集56集322頁 
評釈等情報  労働判例 昭和51年1月15日  238号 72頁 

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