概要情報
事件名 |
ヒロセ電気 |
事件番号 |
東京地労委昭和48年(不)第96号
東京地労委昭和49年(不)第7号
東京地労委昭和49年(不)第66号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
申立人 |
全国金属労働組合東京地方本部品川地域支部 |
申立人 |
全国金属労働組合東京地方本部品川地域支部ヒロセ電機分会 外個人2名 |
被申立人 |
ヒロセ電機 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 8月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
分会員に対する組合脱退工作、ビラ配布妨害、仕事上の差別、課内定例会出席拒否および団交拒否などをめぐる事件で、組合脱退工作、ビラ配布妨害、仕事上の差別等の禁止、団交応諾、分会員を定例会への出席および誓約書の交付を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人ヒロセ電機株式会社は、下記の行為をしてはならない。 (ア)申立人組合所属の組合員に対して、申立人組合から脱退するよう働きかけること。 (イ)申立人組合のビラ配布に対し、多数の職制を動員してこれを監視し、従業員がビラを 受け取ることを躊躇するようしむけること。 (ウ)申立人組合員に、ことさらに単調な仕事をさせたり、極端に仕事の量を減らしたりし て、申立人組合員の仕事を差別すること。 2 被申立人会社は、申立人組合が昭和49年5月23日付で申入れた団体交渉を、暴力行為の事 実はなく、また交渉の議題になじまない、などの理由で拒否してはならない。 3 被申立人会社は、申立人X1、X2を定例会に参加させなければならない。 4 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を各申立人組合に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 執行委員長 X3 殿 全国金属労働組合東京地方本部品川地域支部 執行委員長 X4 殿 全国金属労働組合東京地方本部品川地域支部ヒロセ電機分会 分会執行委員長 X5 殿 ヒロセ電機株式会社 代表取締役 Y1 当社が、組合員に対して組合からの脱退を働きかけたこと、組合のビラ配布を妨害したこと、組合員の仕事を差別し、かつ定例会への参加を拒否したこと、昭和49年5月23日付の団体交渉申入れを拒否したことは、いずれも不当労働行為であると、東京都地方労働委員会で認定されました。今後、同種の行為を繰り返さないよう留意します。 (注 年月日は交付の日を記載し、文書には差出人の押印をすること) |
判定の要旨 |
2302 労務管理・労使関係
現実に負傷者が出ている以上、安心して働ける職場作りを目指すことは、最も基本的な労働条件の一つであると考えるべきであって、会社役員らによる分会員に対する暴力行為がいずれに非があるか別に、当該議題を内容とする団交申入れについて、団交の議題としてなじまないとして拒否したことは団交拒否にあたる。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2625 非組合員化の言動
会社課長らが部下である分会員に、組合誹謗、組合脱退、職場を守る会への加入強要、寮生以外の寮立入りを禁止したこと等は、いずれも支配介入にあたり、また、会社取締役で、子会社の取締役支配人Y2の出向社員である分会員に対する同様の言動は、会社役員としての支配介入行為である。
3020 組合活動への制約
始業時間前に、分会員が会社門前でビラを配布したところ、会社職制を使って監視したり、ビラ配布をやめるよう干渉した会社の行為は、その状況や態様などに照らし、ビラ配布妨害と認めるのが相当である。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
仕事上の差別を受けた分会員らは、すべて退職しているが、会社が同人らに対してとった態度は、同人らが組合員であること、または組合の正当な行為を行ったことの故に、精神的な苦痛を与えることを狙ったものと見られるので、組合に対する支配介入としての救済の必要性は存する。
2901 組合無視
3500 処分の時期
会社が分会員X6らに対して課内会議である定例会への出席を拒否し始めたのは、分会公然化後であり、当時同人らの出席を許すことのできないような事情が生じたことは認められないので、本件会社の行為は支配介入にあたる。
5122 和解・取下
会社は、賃上げ等に関する協定書成立により、本件申立ての却下を求めているが、労委規則34条5号の趣旨からみて本件は同号に該当せず、また、同協定書には、係属中の事件を取下げるとの合意の成立を認めるものはないので、同条7号にも該当しないから、会社の主張は認められない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集229頁 |
評釈等情報 |
 
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