概要情報
事件名 |
坂元学園 |
事件番号 |
鹿児島地労委昭和50年(不)第2号
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申立人 |
坂元学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 坂元学園 |
命令年月日 |
昭和50年 7月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
上部団体役員や多数組合員による団交場の混乱、会社交渉委員軟禁等が団交ルールや平和条項に違反するとして団交を拒否した事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人坂元学園は、すみやかに申立人坂元学園教職員組合との団体交渉に応ずること。 2 申立人のその余の請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
2230 不穏当な態度
2240 説明・説得の程度
年末一時金交渉の場に、上部団体を介入せしめ、学園側交渉委員に威圧を与え、団交を混乱させた組合の行動は、団交ルールに抵触するが、それは学園側の不誠実な態度が誘因となったもので学園側の非も認めざるを得ず、翌日、労使双方団交ルールの再確認を行ない、組合もルール遵守を告げていること等からみて、組合の団交権行使にある程度行過ぎがあったとしても、これをもって団交を拒否する正当理由とはならない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集210頁 |
評釈等情報 |
 
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