労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ルセル 
事件番号  東京地労委昭和49年(不)第37号 
申立人  ルセル労働組合 
被申立人  日本ルセル 株式会社 
命令年月日  昭和50年 7月29日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  新設工場の全従業員を組合員資格を失わしめることを目的に昇格発令を行った事件で、誓約文の手交を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人日本ルセル株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を 申立人ルセル労働組合に手交しなければならない。
                     記
   ルセル労働組合
    執行委員長 X1 殿
                          日本ルセル株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社が、貴組合との労働協約によって組合員資格を認められた者に対し、昭和48年12月11 日、その組合員資格を失なわしめることを目的として昇格発令を行なったことは、不当労働 行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
  今後、不当労働行為に該当するような昇格発令は行なわないよう留意します。
                                 昭和 年 月 日
2 被申立人会社は、本命令を履行したときは、すみやかに当委員会に対し、文書で報告しな ければならない。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
2625 非組合員化の言動
ユ・シ条項を含む労働協約を調印した直後に、新たに設立されたK工場の全従業員を課長代理以上の職に昇格発令したことは、会社の非組合員化の方針と緊急性、業務上の必要性が認められないこと等からみて、生産現場に対する組合の影響力を遮断することを目的としてなした支配介入行為である。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合は、本件人事発令による昇格者6名を発令前の職務に戻すことを求めているが、うち2名は、発令以前にすでに課長であり組合の対象外であったので、本件発令によって次長に昇格したとしても組合に対する影響があったとは認められない。

4614 文書手交のみを命じた例
新設工場の従業員である4名に対する人事発令が支配介入であるとしても、同人らは、発令時には組合に加入しておらず、これらの者に対して発令された昇格を、組合が本人の同意なくして撤回を求めることは相当でないので、本件の救済としては誓約文の手交が適当である。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集56集192頁 
評釈等情報   

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