労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小野田化学工業 
事件番号  福岡地労委昭和49年(不)第18号 
申立人  X2 
申立人  X3 
申立人  X1 
被申立人  小野田化学工業 株式会社門司工場 
被申立人  小野田化学工業 株式会社 
命令年月日  昭和50年 7月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合内部で対立関係にあった職制組合員との間に生じたトラブルを理由に申立人ら3名に注意書を交付したことをめぐる事件で、注意書を取消し、同注意書がなかったものとして取扱うことを命じ、注意書処分の撤回、ポスト・ノーティスおよび社内報などへの掲示については棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、X1、X2およびX3に対する昭和49年4月30日付注意書を取り消し、同注 意書がなかったものとして同人らを取り扱わなければならない。
2 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3200 不当労働行為とされた例
申立人ら3名が職制組合員に対してつるし上げを行なったとする具体的事実に乏しく、一方、本件措置の決定にあたって会社が申立人らに対して採った態度には慎重な配慮を欠く点があったこと等の諸点を総合すると、会社は本件トラブルを奇貨として会社と組合活動を通じて鋭く対立していた申立人らを注意の対象としたもので、7条1・3号に該当するばかりでなく、さらに同人らと会社との間に別件不当労働行為事件が係属している事情を考慮すると7条4号にも該当すると判断される。

1400 制裁処分
3900 「不利益の範囲」
注意書交付について、被申立人は就業規則上の懲戒処分でないと主張するが、本件措置は、就業規則に列挙されている懲戒処分ではないとしても、懲戒処分と解するのが相当であり、申立人に対する精神的不利益であるばかりでなく将来においてこのことにより同人らに対する不利益が生ずることが皆無とはいえない。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集56集99頁 
評釈等情報   

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