労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  島根松尾電子 
事件番号  島根地労委昭和50年(不)第2号 
申立人  平田地区一般合同労働組合 
被申立人  島根松尾電子 株式会社 
命令年月日  昭和50年 7月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社側の団交権限が、Y1代表取締役のみにあり、同人が多忙であることを理由に、大阪本社での団交に固執して平田市にある平田工場での団交に応じなかった事件で、工場での団交を拒否してはならないことを命じた。 
命令主文  被申立人島根松尾電子株式会社は、団体交渉権限が、Y1代表取締役のみにあること、同代表取締役が多忙であることを理由に、大阪市での団体交渉開催に固執してはならず、申立人平田地区一般合同労働組合が要求する平田工場での団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
団交の開催地については、労組の所在地を原則とし、具体的にはこれを前提として労使話し合いによって決められるべきであり、団交権が労組にのみ認められた権利であるから、使用者が正当な理由なく自己の都合のみを主張してこれを拒否することは許されないというべきである。

2244 特定条件の固執
会社が、当初の役員会で団交権限者に決めたY1取締役に固執し、同人が多忙であることを理由に工場から離れた大阪本社での団交を主張することは一方的な態度であり、他方、分会は結成直後であること、分会役員全員が主婦であること、その他本社での団交が組合運営上支障をきたすであろうことが容易に推認できること等を勘案すると、会社の態度には正当理由が認められない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集56集77頁 
評釈等情報   

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