概要情報
事件名 |
塚本学院 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第100号
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申立人 |
大阪私学教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 塚本学院 |
命令年月日 |
昭和50年 7月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和49年賃上げ、夏期一時金及び年末一時金等に関する各団交に理事長又は権限を有する理事が出席しなかったことをめぐる事件で、理事長又は権限を有する者を出席させるなど誠意ある団交応諾およびポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、大阪芸大・浪速短大教職員組合の申入れにかかる団体交渉に際し、同組合の 要請があるときは、特別の事情がない限り理事長又は権限を有する理事を出席させるなど誠 意をもってその交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、申立人組合に対し下記の文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人組合代表者あて 被申立人学院代表者名 当学院は、当学院が昭和49年のベース・アップ、諸手当の増額等、夏期一時金及び年末一 時金にかかる団体交渉に理事長又は権限を有する理事を特別の事情がないにもかかわらず、 出席させなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認 め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。 |
判定の要旨 |
2248 実質的権限のない交渉担当者
学院は団交についての権限を事務局長らに委任していると主張するが、その委任は単に団交の都度回答を組合に通告する程度のものであり、交渉内容が委任の範囲を出る場合に理事長又は理事が出席しないことは、誠意をもって団交に当っているとはいえず、また、理事長が団交に出席する時間的余裕がなかったとは到底認められず、本件学院の交渉態度は、実質的な団交拒否にあたる。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集54頁 |
評釈等情報 |
労働判例 昭和50年11月1日 233号 75頁 
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