概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
中労委昭和44年(不再)第57号
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再審査申立人 |
株式会社 商大自動車教習所 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 |
命令年月日 |
昭和50年 6月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
新賃金体系中の愛車手当が旧体系の適用をうける組合員に支給されなかった事件で、初審の救済命令が取消された。 |
命令主文 |
主 文 初審命令を取り消し、再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2900 非組合員の優遇
愛車手当は新賃金体系の一項目として支給される手当で、旧賃金体系の適用を受ける組合員には支給されていないが、新賃金体系中その極く一部に該当する愛車手当のみを摘出して、これを組合員に支給しないことが組合員に対する差別扱いであり、組合に対する支配介入であるとは認められないので、これに反する初審判断は失当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集688頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年10月10日 578号 21頁 
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