労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  洗足学園 
事件番号  神奈川地労委昭和49年(不)第14号 
申立人  洗足学園教職員組合 
被申立人  学校法人  洗足学園 
命令年月日  昭和50年 5月 2日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  給与、諸手当等に関し、最終回答であること、団交再開の意思のないことを回答したことが争われた事件で、団交拒否にあたらないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
給与、諸手当、教育労働条件改善等に関する団交を数回続けたのちに、会社が最終回答をし、かつ団交再開の意思はないと文書回答したことは財政未確定の時点での最終回答との意味であり、また団交を行なっても実効性がないとの趣旨と認められるから団交拒否とならない。

2240 説明・説得の程度
組合は、本件申立て以降の団交につき、学園には誠意は認められないと主張するが、15回以上、平均2時間程度の団交を行ない、消費収支予算書を提出説明し、他校の財政状態を調査し、学園の財政状態についてある程度説明を行なっているので、組合の主張は認められない。

5008 その他
組合は、団交において学園側は組合の要求通りの資料を提出せず、金額の積上げを全然しないのは実質的団交拒否と主張するが、団交の運営は自主的に行われるべきものであって、その内容にまで労委が介入して判断すべき必要はない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集637頁 
評釈等情報   

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