概要情報
事件名 |
富山県社会保険診療報酬支払基金 |
事件番号 |
富山地労委昭和47年(不)第1号-1
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申立人 |
X1 |
申立人 |
全国社会保険診療報酬支払基金労働組合富山支部 |
被申立人 |
富山県社会保険診療報酬支払基金 |
被申立人 |
社会保険診療報酬支払基金 |
命令年月日 |
昭和50年 3月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
各昇格期に昇格させなかったとして、救済を申立てた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1604 その他
2901 組合無視
組合支部長X1を5等級に昇格させなかったことは昇格選考対象者を選定するための条件のうち、客観的、形式的なものであって差別を持ちこむ余地がない基準に達しないからであり、また過去の各昇格期にX1と同じ条件のものが昇格していないこと等から、不当な差別であると認めることができない。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集634頁 |
評釈等情報 |
 
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