労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  廣屋 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第82号 
申立人  X1 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
被申立人  株式会社  廣屋 
命令年月日  昭和50年 3月 4日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合役員X1の赴任命令拒否を理由とする出勤停止処分及び解雇をめぐる事件で、申立てが棄却された。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
組合役員X1の所属する職場の移転に際し、同人が通勤事情のみを主張して赴任に応じなかったためなされた出勤停止処分及び解雇は、もっぱらX1の赴任命令拒否行為が理由であって組合の同人に対する指名ストは赴任拒否行為を形式上組合の行為として認めるための手段にすぎず、それが処分の真の理由となったものでないから、X1に対する処分を同人の正当な組合活動を理由とする不当労働行為に該当するとはなし難い。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集629頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和50年 5月10日  878号(26巻12号) 26頁 

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