概要情報
| 事件名 |
協栄生命保険 |
| 事件番号 |
京都地労委昭和49年(不)第9号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
協栄生命保険 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和50年 2月21日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
分会書記長の解雇が争われた事件で、被救済利益がないとして棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
| 判定の要旨 |
4000 退職金等の受領
成績未達を理由に分会書記長X1が解雇されたことは、同人が本件解雇に異議をとどめず、失業保険支給手続を会社に要求し、受給していたこと、解雇予告手当・退職金を受領していること、解雇からほぼ一年後に至るまで会社に解雇撤回を申し入れまたは救済申立をしなかったことから、X1は本件解雇を承諾していたものとみられ、被救済利益が喪失したものである。
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| 業種・規模 |
金融業、保険業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集623頁 |
| 評釈等情報 |
 
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