労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日特金属工業 
事件番号  東京地労委昭和46年(不)第92号 
申立人  X1 外8名 
被申立人  日特金属工業  株式会社 
命令年月日  昭和50年 6月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  経営危機を理由とする組合活動家の指名解雇が争われた事件で、原職ないし原職相当職に復帰、バック・ペイを命じた。 
命令主文  主     文
 被申立人日特金属工業株式会社は、申立人X1他8名を原職ないし原職相当職に復帰させ、同人らが、解雇の日の翌日から原職ないし原職相当に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  2000 人員整理
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
経営危機打開に伴う人員整理に際し組合活動家9名を整理基準に該当するとして指名解雇にしたことは、かねてから嫌悪していた同人らを企業内から排除する意図のもとに、同人らを予め基幹人員ないし適正人員からはずし、最後まで希望退職に応じなかったことから指名解雇するにいたったものと認めるのが相当である。

3201 不当労働行為とされなかった例
経営危機を理由とする組合活動家の指名解雇の理由の一つに別件不当労働行為救済申立をしたことがあるとの組合主張は、これを認めるに足る疎明がない。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集604頁 
評釈等情報   

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