労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三栄工業 
事件番号  長野地労委昭和50年(不)第4号 
申立人  総評・全国一般労働組合長野地方本部 
被申立人  三栄工業  株式会社  清算人  Y1 
命令年月日  昭和50年 5月29日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社解散を理由とする全員解雇をめぐる事件で、解雇撤回、バック・ペイ及び事業再開時には組合員を解雇当時と同等の労働条件で就労させることを命じ、原職復帰については棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人松本支部三栄工業分会の組合員に対し行った、昭和50年3月25日付の 解雇がなかったものとして取扱い、かつ、解雇日以降、同人らが受けるはずであった、賃金 相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、事業を再開したときは、申立人松本支部三栄工業分会の組合員を、解雇当時 と同等の労働条件で、就労させなければならない。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件会社解散に伴う全員解雇は、赤字が原因とは認め難く、その真の意図は組合結成以来組合破壊工作に失敗した社長が、最終手段としてその挙にでたものと認められるので不当労働行為にあたる。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
労委の斡旋、地裁の仮処分申請事件における審尋などでの会社の言動には事業再開の意思がうかがわれ、取引会社からの発注の可能性もあり、清算中作業が行なわれていたこともある本件にあっては、解雇撤回とバック・ペイ及び事業再開の際に原職又は原職相当職に復帰させることを命ずることが妥当である。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集570頁 
評釈等情報   

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