概要情報
事件名 |
日本硝子 |
事件番号 |
大阪地労委昭和48年(不)第38号
|
申立人 |
全日本硝子製壜労働組合 |
被申立人 |
日本硝子 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 5月23日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合役員X1の嘱託雇用拒否をめぐる事件で、嘱託であったものとして取扱い、その間の賃金相当額(年5分の割合による金員を含む)の支給を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、X1に対し、昭和48年1月19日から、同50年1月18日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額(これに対する年5分の割合による金員を含む)を支給することを含め、同人が嘱託であったものとして取り扱わなければならない。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
組合及び上部団体の各役職を兼任していたX1が定年に達した者に対する措置の一つとしての嘱託雇用を希望したのに、同人が組合役員であるから就業できないとの判断に固執して嘱託雇用を拒否したことは嘱託協定の雇用資格を一方的に解釈し、形式上問題にしたに過ぎず、同人の活発な組合活動を行ったことを嫌悪してなした不利益扱いである。
4410 雇入拒否の場合
嘱託雇用拒否の救済として、その雇用期間は、2年間であるので、すでに経過したX1の嘱託雇用期間満了時までのバック・ペイ等を命ずる。
|
業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集538頁 |
評釈等情報 |
 
|