労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  成田交通 
事件番号  大阪地労委昭和50年(不)第8号 
申立人  全自交成田交通労働組合 
被申立人  成田交通  株式会社 
命令年月日  昭和50年 5月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社の団交ルール案に調印しないことを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、被申立人が提示した団体交渉のルール案を申立人が承諾せず、確認書をかわ すことにも応じていないことを理由に、申立人との団体交渉を拒否してはならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
組合が結成されてはじめて団交を申し込むや否や、会社は団交ルール案を持ち出してそれに固執し、組合が団交ルールに関する確認書をかわさないことを理由に団交に応じない会社の態度は、正当な理由なく団交を拒否する不当労働行為である。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集524頁 
評釈等情報   

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