概要情報
事件名 |
ニュードライバー教習所 |
事件番号 |
京都地労委昭和46年(不)第18号
京都地労委昭和47年(不)第6号
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申立人 |
総評全国一般労組京都地方本部京都自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ニュードライバー教習所 |
命令年月日 |
昭和50年 5月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
協定未成立を理由とする昇給、一時金の不支給が争われた事件で、第三者公表による平均妥結額等の支給、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、X1に対し、昭和46年の昇給として4,000円プラス基本給×0.03プラス服装手 当 500円を同年5月度給与から、同47年の昇給として7,400円、同48年の昇給として10,583 円、同49年の昇給として前年を下回らない額をこれら各年の4月度からそれぞれ当時の給与 に加算して支給し、また、昭和46年夏季一時金として122,060円、同年年末一時金として 141,699円、同47年夏季一時金として145,593円、同年年末一時金として165,000円、同48年夏 季一時金として175,479円、同年年末一時金として226,730円、同49年夏季一時金、同年年末 一時金としていずれも前年を下回らない額を支給しなければならない。 2 被申立人は、下記の文書を申立人に提出するとともに、同内容の文書を縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社正門内の従業員が出退社の際見やすい 場所に10日間掲示しなければならない。 記 会社は、X1に対し昭和46年から昭和49年までの夏季一時金及び年末一時金を支給しなかったこと、またこの間昇給をさせなかったことはいずれも不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。 以上京都府地方労働委員会の命令により誓約します。 昭和 年 月 日 総評全国一般労組京都地方本部 京都自動車教習所労働組合 執行委員長 X2 殿 株式会社 ニュードライバー教習所 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
協定未成立を理由に分会員X1に対し一時金の支給、昇給をしないことは、会社が協定成立を阻害する態度に出ていることが明白であり、また新労組合員にはそれぞれ支給されており、分会員であるX1のみが不支給の不利益を受けるいわれはなく、かつ分会の弱体化を企図した会社の種々の不当労働行為などをあわせ考えれば、経済的不利益を与える目的でなした不当労働行為である。
4407 バックペイの支払い方法
分会員X1の昇給・一時金に対する不支給の救済方法として、会社は新労との妥結額を明らかにすることを拒否し、京都労働ニュース等が明らかにしている平均妥結額も違うとしているのみで具体的反証をあげないので、X1に対する46~48年までは労働ニュース等の平均妥結額を、49年については申立人から疎明資料の提出がないから前年度妥結額を下回らない額を支給すべきである。
4838 申立ての承継
京自教は全自教の大会において独立したもので、その際京自教が全自教の運動方針を引継ぎ、従来全自教が行ってきた京都での活動をすべて承継することが決定され、また、組合と京自教の連名で本件救済申立の承継申立書が提出されているから、京自教が適法に本件申立人の地位を承継したものと認められる。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集512頁 |
評釈等情報 |
 
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