労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  システム・コンサルタント 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第7号 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部システム・コンサルタント分会 
申立人  X2 
申立人  X1 
被申立人  株式会社  システム・コンサルタント 
命令年月日  昭和50年 5月 6日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合員X1が係長昇格を拒否したことを理由とする解雇、組合員X2の欠勤が虚偽理由であるとしてなした処分、職制らの言動等が争われた事件で、X1の原職復帰、バック・ペイ、X2の処分の撤回、賃金相当額の支払、組合員に辞職の強要等の言動をしないこと及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主     文

1 被申立人株式会社システム・コンサルタントは、申立人X1に対する昭和47年9月4日付解雇を撤回し、同人を原職に復帰させると共に、同人が解雇された日の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。

2 被申立人会社は、申立人X2に対してなした (1)昭和47年9月19日付出勤停止処分を撤回して、その期間中に受けるはずであった賃金相当額を支払い (2)昭和47年9月4日付および同月19日付自宅謹慎処分を撤回しなければならない。

3 被申立人会社は、申立人組合員に対して辞職を強要したり、配転、解雇をほのめかしたり、申立人組合に加入しないよう威圧を加えたり、または仕事を取りあげたりしてはならない。

4 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に縦55センチメートル、横80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記の内容を楷書で、明瞭に墨書して、被申立人会社の本社内の見易い場所に10日間掲示しなければならない。

              記

 総評全国一般労働組合東京地方本部
 システム・コンサルタント分会
     分会長 X2 殿

 当社が貴組合員を解雇したり、自宅謹慎、出勤停止を命じたことおよび配転、解雇などをほのめかして威圧を加えたことは不当労働行為であると、東京都地方労働委員会(昭和48年不第7号事件)において認定されました。

 今後このような行為を繰返さないよう留意します。

  昭和 年 月 日

           株式会社 システム・コンサルタント
               代表取締役 Y1 
判定の要旨  1102 業務命令違反
係長昇格の内示が組合結成通知前であっても、会社はX1の組合結成準備活動を察知していたものであり、また昇格の根拠も明確でなく、X1が係長昇格内示を確定的に承諾したものと認められない本件にあっては、同人の解雇は、係長に昇格せしめ組合から離脱させようとし、目的を達しえないため、昇格拒否を理由に解雇した不当労働行為である。

1400 制裁処分
3601 処分の程度
事前の許可なく有給休暇をとり、かつ理由を偽わったとして、会社がなした処分は、本来有給休暇の利用に理由を要せず、また当日申請も認められていたことから合理的理由がなく、さらに謹慎中の外出を理由に再処分したことも、その理由を首肯し難い。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
係長がキーパンチャーに対し組合は認めない、加入した場合は会社をやめてもらう旨の発言等をしたことは職制として組合活動に対し影響力を及ぼすためになしたものであり、このことにつき会社は使用者として責任を免れない。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集496頁 
評釈等情報   

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