労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  サン・レディー 
事件番号  茨城地労委昭和49年(不)第2号 
申立人  サン・レディー労働組合 
被申立人  株式会社 サン・レディー 
命令年月日  昭和50年 4月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成に対抗して、課長らが中心に新労を結成し、組合員に対して組合脱退、新労加入を勧奨したり、就業時間中に躍進大会を開催した事件で、支配介入の禁止、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対し、申立人組合からの脱退、新組合への加入を 勧奨し、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書交付の日から7日以内に下記陳謝文を申立人に対して手交する とともに、縦90cm、横150cmの白色木板にこれを楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社正門の従 業員が見やすい場所に7日間掲示しなければならない。
              記
          陳  謝  文
 会社は、貴組合の組合員宅を訪問し、また就業時間中会社食堂において、貴組合員に対し、 貴組合からの脱退、全繊同盟サン・レディー労働組合への加入を勧奨するなど、貴組合の運 営に対し、支配介入したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるこ とを認め、遺憾の意を表するとともに、今後かかる行為を繰り返さないことを誓います。
                            昭和 年 月 日
             株式会社 サン・レディー
                代表取締役 Y1
  サン・レディー労働組合
      執行委員長 X1 殿 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
2610 職制上の地位にある者の言動
申立人組合結成を嫌悪していた工場長が新労の躍進大会開催に対して、会社施設の利用、時間内開催等積極的にこれを援助し、会社役員が酒等を持参し、祝いのあいさつをするなどしたことは、ことさらに新労に好意をみせ、数々の利益を与え事実上新労への加入を勧誘した支配介入である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
管理者的地位にある課長らが中心となって新組合を結成し、戸別訪問により申立人組合脱退・新組合加入を勧奨した行為は、申立人組合に対する対応の早さ、管理職的発想からの対応の仕方、工場長の申立人組合に対する嫌悪感と共通する意識等を勘案すると、本件行為は会社の意を受けて行ったものである。

3410 職制上の地位にある者の言動
3800 行為の結果・その他
従業員の採用、昇給等については工場長に権限があるが、新労結成、申立人組合員に組合脱退等を勧奨した4名の課長は、朝礼における仕事の指示、早退・欠勤について承認権があり、部下の勤務状況を監督する責任を負うなど、管理者的地位にあるものと認められ、少くとも新労結成の中心人物Fは、重要な地位にある職制であると判断される。

業種・規模  衣服・その他の繊維製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集474頁 
評釈等情報   

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