概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第89号
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申立人 |
総評全国金属労働組合 |
被申立人 |
オリエンタルチェン工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 4月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
上部組合の団交申入れに対し、本部との直接交渉の実例、慣行がないこと、支部との労働協約の規定に反すること、議題が団交事項とはなり得ないこと等を理由に拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人オリエンタルチェン工業株式会社は、申立人総評全国金属労働組合が昭和49年9月18日付で申し入れた団体交渉を、ア 申立人との間に従来団体交渉を行った実例も慣行もないこと、イ 総評全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部と被申立人会社との間に締結している労働協約の「唯一交渉団体条項」「第三者交渉委任同意条項」の規定に反すること、ウ 「暴力行為の中止について」と題する議題が同協約の団体交渉付議事項に該当しないこと、エ 「団結権侵害について」と題する議題は、石川県地方労働委員会に係属中の不当労働行為申立事件の決定を待ちたいこと、との理由でこれを拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
上部組合が固有の団交権に基づいて団交を申し入れている以上、支部との労働協約で「唯一交渉団体条項」「交渉委任に関する同意条項」を協定しているが、本部との団体交渉を制限する趣旨のものではなく、上部組合を排除することはできない。
2303 福利厚生
組合員が安心して働ける職場作りを目指すことは、最も基本的な労働条件の一つであり、組合の「暴力行為の中止」に関する団交申入れは、正に団交付議事項である。
2241 他の係争事件の存在
およそ労使間の問題は当事者間で解決を図るべきことは当然で、労働委員会に係属中との理由をもって「団結権侵害に関する事項」について団交を拒否することは正当事由とすることはできない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
組合の交渉議題である暴行事件がすでに消滅しているとしても、組合の立場として、その存在の有無・その前後策について団交の必要が皆無とはいいがたく、被救済利益は存する。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集419頁 |
評釈等情報 |
 
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