労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  県都交通 
事件番号  岩手地労委昭和50年(不)第2号 
申立人  県都交通労働組合 
被申立人  県都交通  有限会社 
命令年月日  昭和50年 3月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  別件不当労働行為申立取下要求に応じないこと、被処分者らの出席を理由に、年末一時金等に関する団交を拒否した事件で、団交応諾・ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人県都交通有限会社は、申立人県都交通労働組合が、昭和49年11月26日申入れた年 末一時金、インフレ手当についての要求書に関する団体交渉に誠実に応じなければならな  い。また、申立人組合書記長X1、同執行委員X2が申立人組合を代表して、上記団体交渉 に参加することを理由に団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人県都交通有限会社は、その費用をもって縦1m×横2mの白紙いっぱいに下記内容 の事項を墨書し、これを被申立人会社の電話室内の見易い位置に本命令交付の日から10日間 掲示しなければならない。
            記
                            昭和 年 月 日
   県都交通労働組合
         殿
                    県都交通有限会社
                     代表取締役 Y1
          陳  謝  文
  当会社は、貴組合の昭和49年11月26日付同年年末一時金等要求に関する団体交渉を拒否し て来ましたが、これは不当労働行為でありましたので、岩手県地方労働委員会の命令によ  り、ここに深く陳謝します。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
会社が被処分者である組合役員の出席する団交を拒否したことは、同人らが会社の不当な就労条件の故に稼働し得ない状態を同人らに帰責し、これを不当として、同人らとの話合いを嫌悪したからであり、同人らが現に存在する組合の代表者である以上、団交を拒否し得ないことは明らかである。

2123 その他交渉出席者
2241 他の係争事件の存在
2400 その他
会社は別件の組合員らに対する懲戒処分にかかる不当労働行為申立て取下げを団交応諾の条件にしているが、そのためには最少限その始末につき何らかの方向等が見出されなくてはならず同事件について話合いも全くなされず、見通しもない状態で、組合が会社の要求に応じないのは至極当然で、団交拒否の正当理由となし得ない。

5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
被申立人側はなんらの答弁もせず審査に一度も出席しなかったが、申立人側陳述、証拠および労働委員会における斡旋経過により会社が団交を拒否していることは明らかであるので、これらによって不当労働行為の成否を判断する。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集377頁 
評釈等情報   

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