労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  南市民センター 
事件番号  京都地労委昭和49年(不)第2号 
申立人  京都地方地域労働組合 
被申立人  南市民センター所長 
命令年月日  昭和50年 3月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  労使関係不存在を理由に解雇に関する団交に応じなかった事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティス及び新聞公告については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1、X2の解雇問題について申立人との団体交渉に応じなければならな  い。
2 その余の請求を棄却する。 
判定の要旨  0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
2234 団交の場以外での違法・不当行為
Mセンター所長がいったん団交応諾書を書きながら、それを破棄したことに対する組合の抗議行動は、団交応諾書が組合の強要によって書いたものであり、同日の行動は私生活の平穏を必要以上に乱すもので正当な組合活動の範囲を逸脱しているといわざるをえず、所長が同日の団交要求を拒否したことには正当な理由があったと認められる。

2130 雇用主でないことを理由
2241 他の係争事件の存在
Mセンターにおける学童保育事業は廃止されたが、組合が組合員2名の解雇について、現在裁判所で係争中である以上、同センター所長と両名との労使関係が消滅したものとはいえず、その限りで、所長は団交の当事者としての適格を有する。

2241 他の係争事件の存在
組合員2名の解雇問題が現在裁判所で係争中であっても、当事者で自主的に団交で解決をはかることを妨げるものではなく、同人らが被申立人を困惑させることのみを目的としているとは認められない。

2301 人事事項
2304 経営事項
2307 その他
一般に、団交要求事項が不可能事であることが一見して明白な場合はともかく、単に実現が困難であるというだけで使用者は団交義務を免れえないと解されるところ、本件の場合、組合員2名の解雇撤回、学童保育事業の再開及び原職復帰を求める組合の要求事項のすべてが一見して明白に不可能事に属するものばかりであると断定できない。

4903 不明確な契約
被申立人と組合員X1との関係は、当初、協同関係的色彩を含んでいたが次第に薄れ、両者の間に本来存在していた使用従属関係が漸次表面化していったことが推認され、また組合員X2については、当初から協同関係的色彩はなく、労使関係を否定する事情は見いだせないから被申立人が市から委託をうけ、同人らを使用して学童保育事業を営んでいる以上、同人らとの間に労使関係が存在する。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集350頁 
評釈等情報   

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