概要情報
事件名 |
東香里病院 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第84号
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申立人 |
東香里病院労働組合 |
被申立人 |
医療法人 三上会東香里病院 |
命令年月日 |
昭和50年 3月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
団交ルール確立特に交渉人員数について合意が成立しないことを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾、ポスト・ノーチィスを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、団体交渉ルール、特に交渉人員数について合意が成立していないことを理由 として、申立人の昭和49年9月9日付、同年10月11日付及び同年11月2日付各要求事項につ いて申立人と団体交渉をすることを拒んではならない。 2 被申立人は、縦1m×横1.5mの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、病院の従業員出入 口付近及び従業員食堂の従業員の見やすい場所に各1週間掲示しなければならない。 記 年 月 日 申立人組合代表者あて 被申立人病院代表者名 当病院は、昭和49年9月26日以降団体交渉ルール、特に交渉人員数について合意が成立し ていないことを理由として、貴組合の昭和49年9月9日付、同年10月11日付及び同年11月2 日付各要求事項について団体交渉に応じませんでした。 このような行為は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め陳 謝しますとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
2213 交渉人数
2244 特定条件の固執
当初行なわれた2回の団交は全体として平穏に行なわれ、いわゆる大衆団交とは認められず、団交ルールの確立がまず必要であるとの病院の主張は根拠がなく、加えて病院が提案した協定案には、団交に関する組合の自律権を制約する条項など妥当性を欠く点があり、これに組合が同意しないことを理由に団交を遷延することは許されない。
2213 交渉人数
交渉人員数は本来交渉当事者自身が決定すべき事柄であり、ただ社会通念上著しく多数の交渉人員が出席して喧騒にわたる恐れがあるなど団交の円滑な運営を妨げる特段の事情が客観的に認められる場合に限り、交渉人員数の縮少を相手方に要求することができると解すべきであり、本件の組合側の交渉人員数は、社会通念上著しく多数であるとは認められない。
2245 引き延ばし
2400 その他
一般に団交においては、使用者は、労働者側の要求について誠意をもって交渉を行うべき義務を負うものと解せられるところ、予備交渉が組合の要求項目とは無関係な議題を対象とし、病院側出席者は一方的発言をするのみであり、これをもって団交に応じたものとは認められない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集320頁 |
評釈等情報 |
 
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