概要情報
事件名 |
池田社会福祉事業協会 |
事件番号 |
北海道地労委昭和49年(不)第52号
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申立人 |
池田社会福祉事業協会職員組合 |
被申立人 |
社会福祉法人 池田社会福祉事業協会 |
命令年月日 |
昭和50年 3月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の解雇問題等に関する団交拒否が争われた事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人が昭和49年12月5日付で申入れた団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
2253 受取り拒否・申入れなし
2307 その他
組合員の解雇問題などを内容とする団交申入れに対し、当該問題は斡旋によっても解決できなかったもので、団交開催は無駄であるとして拒否したことには正当理由がなく、また団交申入書を開封せずに返送していることから組合が交渉事項を説明しなかったとの主張も正当性を欠き、その後一度開かれた団交においても時間や人数に著しく制限を加えていることからみて未だ誠意をもって団交をしたものといえない。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集287頁 |
評釈等情報 |
 
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