概要情報
事件名 |
プリマハム |
事件番号 |
茨城地労委昭和49年(不)第5号
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申立人 |
プリマハム労働組合 |
被申立人 |
プリマハム 株式会社 |
命令年月日 |
昭和50年 3月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員3名の人事異動についての団交申入れを個別人事問題であることを理由に、拒否した事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、昭和49年7月1日付で行った申立人組合所属の3名の組合員の人事異動について、従来の労使関係の経過に鑑み、人事異動の必要性、合理性などについて誠意のある団体交渉を行わなければならない。 |
判定の要旨 |
2216 その他
2301 人事事項
組合員3名の人事異動に関する団体交渉の申入れを、まず苦情処理委員会に付託すべきであるとして拒否したことは、本件異動について組合は組合弱体化を企図するものとして団交を求めており、また過去の労使関係の経過にてらすとき組合がかかる疑念を抱くのは無理からぬところであるから、会社は団交において組合の危惧の念をはらすべきものとして団交拒否にあたる。
5131 管轄
本件人事異動に関しては本社に権限があるとしても、本件異動について支部は、I県所在の工場に団交を申し入れ、会社がこれに応じていないのであるから、当該工場所在地が「行為地」にあたるので、管轄権は当該工場所在地を管轄する地労委にある。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集281頁 |
評釈等情報 |
 
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