概要情報
事件名 |
京都マツダ |
事件番号 |
京都地労委昭和49年(不)第15号
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申立人 |
京都マツダ労働組合 |
被申立人 |
株式会社 綜合中古車センター 外1社 |
被申立人 |
株式会社 京都マツダサービスセンター |
被申立人 |
株式会社 京都マツダ |
命令年月日 |
昭和50年 2月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金に関し、低額回答に固執し、回答額の根拠につき説明しなかったこと等をめぐる事件で、年末一時金ならびに一時金におけるストによる不控除等について誠意ある団交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人らは、申立人に対し昭和49年年末一時金並びに同年年末一時金におけるストライキによる不就控除の問題について、具体的に資料を提示し、十分説明するなどして、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
年末一時金に関する交渉において、組合が配転拒否を理由に解雇された者を組合役員に選出したことを不満とした会社側が、当初は団交を拒否し、その後の団交でも従来にない低額回答をしたうえ具体的な資料の説明を十分にせず、また一方的にチェック・オフ協定を破棄したこと等は、実質的に団交を拒否したものに等しい。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集188頁 |
評釈等情報 |
 
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