労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京印刷紙器 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第83号 
申立人  東京印刷紙器労働組合 
申立人  X1 
申立人  X2 
被申立人  東京印刷紙器  株式会社 
命令年月日  昭和50年 2月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合結成準備会の中心人物X1及びX2を配転し、その後、研修成果不十分等3項目を理由にX2を出勤停止処分に、執行委員長に就任したX1を勤務成績不良等を理由に懲戒解雇した事件で、出勤停止処分の撤回、被解雇者の原職復帰、バック・ペイを命じ、配転については棄却した。 
命令主文  主 文
1 被申立人東京印刷紙器株式会社は、申立人X2に対する昭和47年5月15日付出勤停止処分 を撤回し、出勤停止期間中の賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人X1を原職に復帰させ、解雇の翌日から原職に復帰する日までに、同 人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
3 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  0111 結成行為の範囲とされなかった例
0500 勤務成績不良
1103 背信行為
執行委員長X1の解雇は、印刷原稿を紛失し会社の信用を著しく失墜せしめた等の理由に基きなされたものであるが、解雇に価するほどのものとは認め難く、同人が組合の中心的活動家であることを嫌ってなした不当労働行為である。

0111 結成行為の範囲とされなかった例
1300 転勤・配転
組合結成準備会の中心人物2名を工場生産管理課から本社営業部へ配転したことは、同課と営業部とは業務上密接な関係があり営業および事務関係担当者に同課の経験者が多いこと、うち1名はあらかじめ同部へ配転すべく訓練されていたこと等の事情があり、他方営業部強化の必要性や同人らの適性が認められるので、会社が同人らの組合活動を嫌っていたとしても、なお、不当労働行為とまではいえない。

0111 結成行為の範囲とされなかった例
0500 勤務成績不良
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
組合員X2に対する出勤停止処分の理由は、研修成果があがらなかったこと、独断的に得意訪問を中止したことなどであるが、同人らに対する研修出張が組合結成大会流会を策して計画したものと認められること、得意先会社訪問中止も、同人の独断的判断によってなされたものとは認められないこと等からみて同人の組合結成活動を嫌ってなした不当労働行為である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集151頁 
評釈等情報   

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