労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第一ゴム 
事件番号  北海道地労委昭和49年(不)第45号 
申立人  第一ゴム化成品部労働組合 
申立人  小樽地区労働組合会議 
被申立人  第一ゴム  株式会社 
命令年月日  昭和50年 2月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合結成直後、会社役員らが、組合解散あるいは組合脱退を勧奨した事件で、支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、新聞紙上への掲載については棄却し、地区労の申立てについては却下した。 
命令主文  主 文
1 被申立人は、第一ゴム化成品部労働組合に対して、組合の解散を強要したり、組合員の組 合からの脱退を勧奨したりなどして組合の運営に介入してはならない。
2 被申立人は、下記内容の陳謝文を命令交付の日から2日以内に縦1.5m×横2mの厚板に墨書 し、本社従業員通用門の見易い場所に5日間掲示しなければならない。
     陳  謝  文
  会社は、貴組合の結成を嫌悪して、組合の解散を強要したり、組合からの脱退を勧奨した りなどしたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為でありました。
  ここに深く陳謝するとともに、今後再びこのような行為を繰返えさないことを誓います。
                           年 月 日
  第一ゴム化成品部労働組合殿
                第一ゴム株式会社
                 代表取締役社長 Y1
3 申立人第一ゴム化成品部労働組合のその余の申立ては、これを棄却する。
4 申立人小樽地区労働組合会議の申立ては、これを却下する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
組合結成直後において、会社役員らが組合員を一堂に集めて組合解散を求めたり、組合員個々に対して組合脱退を勧奨したことは支配介入であり、会社次長の言動は、同人の個人的、宗教的信念に基づくもので会社にかかわりがないとの主張は採用できない。

4824 地区労
5140 資格審査
小樽地区労の申立ては、資格審査の結果、同地区労が労組法上の労働組合とは認められないので、労委規則第34条第1項第2号によって却下する。

業種・規模  ゴム製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集55集141頁 
評釈等情報   

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