概要情報
事件名 |
新潟容器製作所 |
事件番号 |
新潟地労委昭和49年(不)第14号
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申立人 |
総評・全国一般労働組合新潟地方本部新潟一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 新潟容器製作所 |
命令年月日 |
昭和50年 2月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
一時金から欠勤控除された金額の再配分につき、従来の方法を変更し、これに合意した別組合の組合員に支給しながら、申立人組合員には未妥結を理由に支給しなかった事件で、別組合の組合人に再配分したと同額の金員の支給を命じ、遅延損害金、ポスト・ノーティス等については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人の新潟容器支部の組合員28名に対し、別表に掲げるところにより、昭 和49年夏期一時金に付随する欠勤控除の再配分相当額をそれぞれ速やかに支払わなければな らない。 2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 別表(省略) |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2244 特定条件の固執
2901 組合無視
一時金から欠勤控除された金額を源資として再配分するにあたり、再配分方法を変更した会社案には合理的根拠はなく、会社は、申立人組合が別組合より不利益になることを承知しながら、組合の納得しえない提案に固執し、そのため組合と妥結しなかったもので、組合に対する不利益扱いの意思があったと推認せざるをえない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集106頁 |
評釈等情報 |
 
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