概要情報
事件名 |
岐阜県教育委員会 |
事件番号 |
岐阜地労委昭和45年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
岐阜県教育委員会 |
命令年月日 |
昭和49年 7月29日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
戒告処分、昇給延伸が争われた事件で、申立人が審査中に死亡し、相続人が本件を継承する意思がないため申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
申立人X1は戒告処分、昇給延伸をうけたことについて救済申立をしていたが、審査中に死亡し、一旦はX1の妻が申立を継承する旨の申立書を提出した。その後同人がそれを取り下げ、また、その他の相続人も本件申立てを継承する意思なきことを委員会に申し出たため、申立てを却下した。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集54集633頁 |
評釈等情報 |
 
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