労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  栃木県農協四連 
事件番号  栃木地労委昭和49年(不)第2号 
申立人  栃木県農業協同組合連合会労働組合 
被申立人  栃木県経済農業協同組合連合会 他1 
被申立人  栃木県信用農業協同組合連合会 
被申立人  栃木県農業協同組合中央会 
命令年月日  昭和49年11月 5日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  管理職の役付手当に関する団交要求を拒否したことをめぐる事件で、団交拒否は正当な理由に基づくものと判断し、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2300 賃金・労働時間
2305 労働協約との関係
組合は、管理職者の役付手当について、組合との団交によって決めてきた労使慣行があり、使用者は団交に応じる義務があると主張するが、非組合員の労働条件について、組合の介入を認める規程があった旧労働協約はすでに失効し従来の慣行は、存続の基盤を失っており、その他本件役付手当に関する事項を団交事項をすべき特段の事情が認められない以上、本件団交拒否には正当な理由がある。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集620頁 
評釈等情報   

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