労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  同和鉱業片上鉄道事業所 
事件番号  岡山地労委昭和48年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  同和鉱業 株式会社 
命令年月日  昭和49年 9月12日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が組合員X1を整備部門から事業所付に配転を命じ、同人がこれを拒否したことに対して二度にわたり出勤停止処分に付し、さらに懲戒解雇した事件で、会社の行為は不当労働行為に該当しないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
申立人X1に対する配転は正当な行為であること、同人は配転命令後長期間にわたって全く業務に就いていないこと、その他諸事情を考慮すると本件解雇は、経営秩序維持のためやむなく就業規則の懲戒条項にのっとって行なわれたものと判断され、被申立人会社の反組合的意図をもってなしたものとは認められない。

1300 転勤・配転
組合活動家X1の配転の諸事情からみて、会社の真意は、業績不振打開のための合理化の一環として、X1の属する部門が別会社へ移管するにともない、X1が別会社に移ることを希望しないので、従来の勤務状況にかんがみその配属に苦慮し、新しい職を設けそこへ配転を命じたと見るのが相当であり、不当労働行為とは認められない。

1400 制裁処分
申立人X1に対する配転は正当であり、同人は配転命令後会社業務に何ら就いていないこと、その他の諸事情を勘案すると、組合活動の故に、反組合的意思をもって、2度にわたる出勤停止の懲戒処分に出たものとは認められず、X1が職場秩序を乱したことによって発せられたものと認定するほかはない。

3201 不当労働行為とされなかった例
申立人X1は、本件救済申立をしたため懲戒解雇されたと主張するが、会社は、本件救済申立以前に労使による懲戒審査委員会で同人を懲戒解雇することを決めており、経営秩序維持のため止むなく解雇したもので、申立人の主張は認められない。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集607頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和49年11月10日  862号(25巻29号) 16頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岡山地裁昭和49年(行ウ)第16号 控訴の棄却  昭和54年11月14日 判決